健康保険法(第5章-7給付通則)kph2703D

★★★★★ kph2703D被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。
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◯正解
 少年院、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときには、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は、行われない。
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法118条1項、法158条

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kph2608C 保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。○kph1809E被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、保険料の徴収及び疾病、負傷又は出産に係る被保険者に対する保険給付は原則として行われない。kph1304B 被保険者が監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときは、埋葬料・埋葬費を除き、被保険者及び被扶養者に対してその期間に係る給付は行われない。×kph1007C 被保険者が刑務所等にいるときは、公費負担があることからすべての保険給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限されることはない。×

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