健康保険法(第5章-7給付通則)kph1608B

★ kph1608B生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。
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○正解
 生活保護法により医療扶助と健康保険の保険給付が併用される場合には、原則として、その費用の100分の70が健康保険から給付され、残りの30%が公費負担となる(自己負担分がすべて公費負担となる)。
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法55条3項、生活保護法4条

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kph1608B生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。○

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