健康保険法(第5章-7給付通則)kph2608C

★★★★★ kph2608C保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。
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○正解
 被保険者等が少年院等に収容等された場合であっても、被扶養者に係る保険給付は行われる
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 「被扶養者」が少年院等に収容等された場合にも、当該被扶養者に係る保険給付は行われませんが、被保険者に係る保険給付や他の被扶養者に係る保険給付は行われます。平成22年において、ひっかけが出題されています。
法118条
第122条 第116条、第117条、第118条第1項及び第119条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。この場合において、これらの規定中「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えるものとする。

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kph2907D保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことができない。×kph2608C 保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。○kph2204E 被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。×kph1304B 被保険者が監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときは、埋葬料・埋葬費を除き、被保険者及び被扶養者に対してその期間に係る給付は行われない。×kph1007C 被保険者が刑務所等にいるときは、公費負担があることからすべての保険給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限されることはない。×

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