健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2410E

★★★ kph2410E労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって、労務不能の状態になった場合には、それぞれが別の保険事故であるため、休業補償給付及び傷病手当金は、それぞれ全額支給される。
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×不正解
 労災保険法の休業補償給付を受給している者が、業務外の事由による疾病又は負傷によって労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されない。ただし、休業補償給付の額が傷病手当金の額に達しないときにおける差額部分に係るものを除く。
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昭和33年7月8日保険発95号

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kph2410E労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって、労務不能の状態になった場合には、それぞれが別の保険事故であるため、休業補償給付及び傷病手当金は、それぞれ全額支給される。×kph1804E 労災保険から休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気を併発し、労務不能となった場合、傷病手当金の額が休業補償給付の額を上回っているときは、休業補償給付に加えて、その差額が傷病手当金として支給される。○kph1203C 労災保険による休業補償給付を受けている期間中に業務外の病気を併発し、労務不能となった場合、休業補償給付の額が傷病手当金の額を上回っているときは、傷病手当金が支給されない。○

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