★ kps5203D被保険者証を保険医療機関に提出できないときは、健康保険法による給付は一切行われない。
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保険医療機関は、被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならないが、緊急やむを得ない事由によって被保険者証を提出することができない患者であって、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては除かれている。
保険医療機関は、被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならないが、緊急やむを得ない事由によって被保険者証を提出することができない患者であって、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては除かれている。
詳しく
被保険者証を提出できないときであっても、健康保険による給付を受けることができることがあります。昭和52年において、ひっかけが出題されています。
保険医療機関及び保険医療養担当規則3条
保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証を提出することができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証を提出することができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
関連問題
なし