健康保険法(第2章-被保険者等)kph2610D

★★★★★★★ kph2610D適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。
答えを見る
×不正解
 試みに使用される者は、適用事業所に使用されるに至った日から被保険者となる。
詳しく
  「試用期間」を経過した日の翌日から被保険者となるわけではありません。平成26年、平成16年、平成3年、昭和59年、昭和57年、平成19年(厚年)において、ひっかけが出題されています。
(昭和13年10月22日社庶229号)
 試みに試用せられる者で、①永続するか否か不明であるためとして取得届を14日ないし1箇月遅怠したもの、②工場の内規により2週間は試みに試用するものとして2週間遅滞したもの、③機業見習工であるとして1箇月遅怠したものは、いずれもいわゆる臨時使用人とは認められず、雇入の当初より被保険者となる。
(昭和26年11月28日保文発5177号)
 事業所の内規等により一定期間は臨時又は試に使用すると称し又は雇用者の出入頻繁で永続するか否か不明であるからと称して取得届を遅延する者等は臨時使用人と認められず、雇入の当初より被保険者とする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph2210C 被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、①適用事業所に使用されるに至った日、②その使用される事業所が適用事業所となった日、③適用除外に該当しなくなった日のいずれかに該当した日から、被保険者の資格を取得するが、①の場合、試みに使用される者については適用されない。×kph1605A 新たに企業に使用されることとなった者が、企業の内規により一定期間が試用期間となっていて、その終了時まで辞令が発せられず、その間の賃金額が試用期間後の賃金額と異なっている場合、健康保険の被保険者の資格は試用期間終了時に取得する。×kph0304A 適用事業所に長期雇用契約で使用される者であって、当初の一定期間を試用期間とし、その後引き続き雇用する場合であっても、試用期間中は被保険者にならない。×kps5901A 長期雇用契約による採用者について、当初の一定期間を試用期間とし、その後引き続き雇用する場合、試用期間中は適用除外となるので、被保険者とならない。×kps5701A 適用事業所に長期雇用契約で使用される者であっても、試用期間を経過した後でなければ、被保険者にはなれない。×koh1401C適用事業所において、最初の3か月間を試用期間として定め、その後正規の従業員となることを条件として採用される70歳未満の者は、最初の3か月を過ぎたときから被保険者となる。×

トップへ戻る