健康保険法(第2章-被保険者等)kph1801A

★★★★★★ kph1801A日本国籍を有しない者が、法人経営である料理店で働く場合は、被保険者となることができない。
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×不正解
 適法に就労する外国人に対しては、短時間就労者も含めて日本人と同様の取扱いとなる。
詳しく
(平成4年3月31日保険発38号・庁文発1244号)
 適法に就労する外国人に対しては、短時間就労者も含めて日本人と同様の取扱いをするものであることから、適用事業所と実態的かつ常用的な使用関係のある被用者については、被保険者資格取得届の届出漏れ及び届出誤りのないよう適用の徹底を図ること。

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