★ kph2705B学生が卒業後の4月1日に就職する予定である適用事業所において、在学中の同年3月1日から職業実習をし、事実上の就職と解される場合であっても、在学中であれば被保険者の資格を取得しない。
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×不正解
卒業後就職予定先の事業場で職業実習を行う者は、事実上の就職と解されれば被保険者の資格を取得する。
卒業後就職予定先の事業場で職業実習を行う者は、事実上の就職と解されれば被保険者の資格を取得する。
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在学中であれば、健康保険の被保険者資格を取得しないわけではありません。平成27年において、ひっかけが出題されています。
(昭和16年12月22日社発1580号)
在学のまま職業実習をするものが卒業後の就職予定先である適用事業所において職業実習をする場合は、被保険者として扱う。
在学のまま職業実習をするものが卒業後の就職予定先である適用事業所において職業実習をする場合は、被保険者として扱う。
関連問題
なし