健康保険法(第5章-7給付通則)kph2608D

★★kph2608D保険者は、給付事由が被保険者に対する第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この際、自動車損害賠償責任保険において、被保険者の重過失減額が行われた場合は、過失により減額された割合で減額した額を求償することができる。
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○正解
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済において被保険者の重過失が認められ、保険金額又は共済金額の減額が行われた場合には、保険者は、過失により減額された割合で減額した額でもって求償することができる。
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法57条1項、昭和49.1.28保険発10号・庁保険発1号

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kph2608D保険者は、給付事由が被保険者に対する第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この際、自動車損害賠償責任保険において、被保険者の重過失減額が行われた場合は、過失により減額された割合で減額した額を求償することができる。○kph2007D 第三者の行為によって給付事由が生じた被保険者の傷病について保険者が損害賠償の請求権を代位取得した際、自動車損害賠償保障法による自動車損害賠償責任保険において被保険者の重過失が認められ、保険金の額が減額された場合には、保険者は過失により減轡された割合で減額した額で加害者側に求償して差し支えない。○

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