健康保険法(第5章-7給付通則)kph2106E

★★★★★★kph2106E自動車事故にあった被保険者に対して傷病手当金の支給をする前に、加害者が当該被保険者に対して負傷による休業に対する賠償をした場合、保険者はその損害賠償の価額の限度内で、傷病手当金の支給を行う責めを免れる。
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○正解
保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
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法57条2項

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kph2106E自動車事故にあった被保険者に対して傷病手当金の支給をする前に、加害者が当該被保険者に対して負傷による休業に対する賠償をした場合、保険者はその損害賠償の価額の限度内で、傷病手当金の支給を行う責めを免れる。○kph1509C 被保険者の負傷が自動車事故等の第三者の行為によって生じた場合において、被保険者が第三者から当該負傷について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。○kph1204B 交通事故のため保険医療機関でない医療機関で救急治療を受けた被保険者が、損害賠償の支払いを受けた後に療養費の支給を申請した場合、保険者はその支給を拒否することができる。○kph0110D 傷病手当金の支給をする前に、加害者が被害者に対して休業に対する賠償をした場合には、その損害賠償の価格の限度で、傷病手当金の支給をする責を免れる。○kps5010B kps4706E 被保険者は第三者の行為によって生じた負傷について療養の給付を受け、その後その第三者から損害賠償を受けたときには、その療養の給付に要した費用を、保険者に返納しなければならない。×

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