★★★kph2606B被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が代位取得した場合は、健康保険法第180条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金の督促及び滞納処分については適用がない。
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○正解
第三者の行為により生じた保険事故について行った給付費用についての損害賠償金は、法180条(保険料等の督促及び滞納処分)の徴収金には該当しないため、その取立てを市町村に対し委嘱し滞納処分することはできない。
第三者の行為により生じた保険事故について行った給付費用についての損害賠償金は、法180条(保険料等の督促及び滞納処分)の徴収金には該当しないため、その取立てを市町村に対し委嘱し滞納処分することはできない。
詳しく
昭和3年4月19日保発290号
関連問題
kph2606B被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が代位取得した場合は、健康保険法第180条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金の督促及び滞納処分については適用がない。○kph0310E 第三者の行為により生じた保険事故について行った給付費用の損害賠償金の支払を拒否したときは、保険者は健康保険法の規定による徴収金として、滞納処分することができる。×kps6306A 第三者の行為により生じた保険事故の損害賠償金は、徴収金である。×