健康保険法(第2章-被保険者等)kph2207E

★★★ kph2207E被保険者が被保険者資格の取得及び喪失について確認したいときは、いつでも保険者等にその確認を請求することができる。保険者等は、その請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
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○正解
 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者資格の取得及び喪失の確認を請求することができる。保険者等は、その請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
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第51条
◯1 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。
◯2 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

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