健康保険法(第5章-2医療給付)kph2605ウ

★★★★★★★★ kph2605ウ被扶養者が保険医療機関等において、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、被保険者に対して家族療養費が支給される。
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○正解
 被扶養者に対する①療養の給付、②入院時食事療養費、③入院時生活療養費、④保険外併用療養費及び⑤療養費に相当する給付が、被保険者に対し、家族療養費として支給される。
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法110条1項

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kph2605ウ被扶養者が保険医療機関等において、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、被保険者に対して家族療養費が支給される。○kph2003B 被扶養者が保険医療機関に入院した場合の食事療養については、入院時食事療養費ではなく、家族療養費が支給される。○kph1903C 被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に対して家族療養費が支給される。○kph1803E 被扶養者が保険医療機関で評価療養を受けた場合、被保険者と同様に保険外併用療養費が支給される。×kph1206A 特定承認保険医療機関において高度先進医療を受けた場合に支給される特定療養費は、被扶養者に対しても通用されるが、療養の給付に当たるものも、特定療養費に当たるものも共に家族療養費として支給される。○kph0808B 被保険者に対する特定療養費の支給などに相当する給付制度として、被扶養者に対する家族療養費制度が設けられている。○kps6202A 被扶養者(被保険者の妻で40歳)が特定承認保険医療機関に通院して薬剤の支給を受けた場合は、被保険者に対して特定療養費が支給されることとされているが、実際には現物給付の扱いがなされている。×kps4904A 被扶養者が保険医療機関で療養を受けたときは、被保険者に対し家族療養費が支給されるが、この場合保険者は、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度で、被保険者に代ってその保険医療機関に支払うことができる。○

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