健康保険法(第5章-2医療給付)kps6204E

★★★★★★★ kps6204E家族療養費は、被扶養者が保険医療機関において医師の診療を受けている場合であっても、被保険者が死亡したときは、その翌日から支給されない。
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○正解
 被保険者が死亡した場合、被扶養者に対する保険給付は、その翌日から支給されない。
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昭和27年10月3日保文発5383号

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kph3007E被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。×kph2401D 被保険者が死亡した場合、家族療養費はその当日から支給されない。×kph0908E 被扶養者にかかる継続療養に関する家族療養費について、その被保険者であった者が死亡した後においても、支給は打ち切られない。×kph0607B 被扶養者にかかる継続療養に関する家族療養費の支給は、その被保険者の死亡後においても打ち切られない。×kph0105E 死亡により資格喪失した被保険者が資格喪失の日の前日まで継続して1年以上被保険者であった場合には、その被扶養者に対して家族療養費の継続給付が行われる。×kps6204E 家族療養費は、被扶養者が保険医療機関において医師の診療を受けている場合であっても、被保険者が死亡したときは、その翌日から支給されない。○kps5008D 被保険者の資格を喪失した後の家族療養費は、その被保険者であった者が死亡した場合であっても、被扶養者が療養を続けておれば、給付開始の日から5年を経過するまでの間は支給される。×

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