健康保険法(第5章-2医療給付)kph1708C

★★★★★ kph1708C交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額を控除した額、食事の療養に要する費用から食事療養標準負担額を控除した額及び生活療養に要する費用から生活療養標準負担額を控除した額で統一されている。
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×不正解
 療養費の額は、①当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、自己負担額を控除した額、②当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額、を基準として、保険者が定める。
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 療養費は「保険者」が定めます。平成17年、平成15年において、ひっかけが出題されています。
 療養費においても、一部負担金相当額は考慮されます。平成12年、昭和44年において、ひっかけが出題されています。
法87条2項

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kph1509B 療養費の額は、現に療養に要した費用の額から、一部負担金に相当する額、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を控除した額である。×kph1208C やむを得ない事情で保険診療を行わない医療機関で診療を受け、被保険者が診療費の全額を支払った場合の療養費の支給においては、保険診療ではないので一部負担金相当額の徴収は行われない。×kph0803B 療養費の額は、療養に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した額及び食事の療養に要する費用の額から標準負担額を控除した額を標準として保険者が決定することとされている。○kps4408E 療養費の支給が認められたときは、療養に要した実費がそのまま支給される。×

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