健康保険法(第5章-7給付通則)kph2604B

★★★ kph2604B健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康保険からの保険給付は行われない。
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×不正解
 通勤災害の場合であっても、労災保険の任意適用事業所が労災保険に未加入の場合には、健康保険の保険給付が行われる。
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 通勤災害だからといって、健康保険の給付がすべて行われないわけではありません。平成26年、平成12年、平成元年において、ひっかけが出題されています。
昭和48年12月1日保険発105号・庁保険発24号

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kph2604B健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康保険からの保険給付は行われない。×kph1207A 労災保険の未適用事業所が健康保険の任意適用事業所となっている場合に、その事業所に使用されている従業員が通勤途上で事故にあったときは、健康保険から給付が行われない。×kph0110A 通勤途上の災害事故はすべて業務上であるので、健康保険の給付は行わない。×

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