健康保険法(第5章-7給付通則)kph0309D

★★★★★★★★★★ kph0309D通勤災害による負傷につき労働者災害補償保険法による療養の給付が行われる場合は、健康保険の療養の給付は行われない。
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○正解
 「通勤災害」の場合であって、同一の疾病、負傷又は死亡について、労災保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の保険給付は行われない(労災保険法等で業務災害ではないと決定されたものに、自動的に健康保険の保険給付が行われるわけではない)。
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法55条1項

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