健康保険法(第5章-7給付通則)kph2209D

★★★★ kph2209D被保険者に係る療養の給付または入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費もしくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病、負傷または死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
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×不正解
 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行われない。
詳しく
 介護保険法には死亡についての給付はないため、死亡に関する保険給付については、介護保険法との調整は行われません。平成22年において、ひっかけが出題されています。
 健康保険と介護保険のいずれかの選択ではありませんし、健康保険が優先されるわけでもありません。平成15年、13年において、ひっかけが出題されています。
法55条2項

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kph2904イ被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。◯kph2209D被保険者に係る療養の給付または入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費もしくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病、負傷または死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には行わない。×kph1505A 介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者が選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。×kph1304E 健康保険の被保険者資格の喪失後、被扶養者となり、家族療養費の支給を受けている者が、介護保険法の規定による介護給付を受けられるようになった場合は、その疾病に関し家族療養費又は介護保険法の給付のいずれかを選択しなければならない。×

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