健康保険法(第5章-2医療給付)kph2604A

★ kph2604A高額療養費多数回該当に係る回数通算について、特定疾病(費用が著しく高額で、かつ、長期間にわたる治療を継続しなければならないものとして厚生労働大臣が定める疾病)に係る高額療養費の支給回数は、その他の傷病に係る高額療養費と世帯合算をされた場合を除き、通算されない。
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○正解
 特定疾病に係る高額療養費については、原則として、多数回該当に係る支給回数に通算されない。
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 特定疾病の場合、実質的な負担が生じない又は少額にとどまるためです。

平成19年3月7日保保発0307005号

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kph2604A高額療養費多数回該当に係る回数通算について、特定疾病(費用が著しく高額で、かつ、長期間にわたる治療を継続しなければならないものとして厚生労働大臣が定める疾病)に係る高額療養費の支給回数は、その他の傷病に係る高額療養費と世帯合算をされた場合を除き、通算されない。○

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