★ kph1904C標準報酬月額が53万円の70歳未満である被保険者が、同一の月に同一の医療機関で人工透析治療を受け、それに係る自己負担金が1万円を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給される。
答えを見る
×不正解
70歳未満の上位所得者(標準報酬月額53万円以上)が人工透析治療(人工腎臓を実施している慢性腎不全)を受けた場合、自己負担限度額は20,000円である。
70歳未満の上位所得者(標準報酬月額53万円以上)が人工透析治療(人工腎臓を実施している慢性腎不全)を受けた場合、自己負担限度額は20,000円である。
詳しく
令42条9項、平成18年9月8日厚生労働省告示489号
関連問題
なし