健康保険法(第5章-2医療給付)kph1806A

★★★ kph1806A転職により、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変更した場合や、全国健康保険協会管掌健康保険を管轄する社会保険事務所が変更された場合には、高額療養費の算定に当たっての支給回数は通算されない。
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×不正解
 転職等により管掌する保険者が変わった場合には支給回数は通算されないが、全国健康保険協会が保険者であれば、所属の支部が変わった場合であっても、支給回数は通算される。
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平成19年3月7日保保発0307007号

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kph1806A転職により、健康保険組合の被保険者から政府管掌健康保険の被保険者に変更した場合や、政府管掌健康保険を管轄する社会保険事務所が変更された場合には、高額療養費の算定に当たっての支給回数は通算されない。×kph1704D 高額療養費の支給回数は、健康保険組合の被保険者から政府管掌健康保険の被保険者に変わった場合には通算されない。○kph1604E 高額療養費の多数回該当については、転職により健康保険組合の被保険者であった者が政府管掌健康保険の被保険者に変わった場合でも、高額療養費の支給回数は通算される。×

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