健康保険法(第5章-1保険給付の分類)kph2603C

★ kph2603C健康保険組合は、規約に定めるところにより、傷病手当金について付加給付を行うことが認められているが、当該付加給付は健康保険法に定める支給期間内においてその額を付加して給付されるものであり、法定の支給期間終了後にその期間を延長して支給することは認められない。
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×不正解
 付加給付は、原則として、法定期間内において給付されるものであるが、傷病手当金付加金(延長傷病手当付加金)は、支給開始後3年間まで支給を行えることとされており、法定の支給期間を延長して支給することが認められている。
詳しく
(昭和32年2月1日保発3号)
 法定給付期間を超えるものについては、廃止することになっている。しかし、傷病手当付加金については、法定の支給期間満了後も規約で定める期間において実施することは差し支えない。

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