健康保険法(第5章-1保険給付の分類)kph1210A

★ kph1210A傷病手当金は、報酬の全部又は一部を受けた場合には、給付の調整が行われるが、傷病手当付加金については、報酬を受けた際の制約を受けることはない。
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×不正解
 傷病手当付加金及び出産手当金付加金についても、報酬の全部又は一部を受ける場合は、法108条の規定により調整が行われる。
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(昭和35年11月7日保発70号)
 傷病手当附加金を支給する場合において、当該受給者が報酬の全部又は一部を受けることができ、かつ、その報酬の額が当該受給者がその報酬を受けなければ支給を受けることができた傷病手当金の額をこえるときは、そのこえた額(法第四七条の規定による傷病手当金の支給期間経過後の労務不能期間につき傷病手当附加金を支給する場合において、当該期間報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額。)と傷病手当附加金とを法第58条第1項の規定の例に準じて調整するよう組合規約に規定すること。

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