健康保険法(第5章-2医療給付)kph1006C

★★★★★ kph1006C被保険者が外国旅行中に外国の病院で療養を受けた場合は、療養費は支給されない。
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×不正解
 被保険者等が海外にあるときに発生した保険事故にも療養費が支給される(海外療養費)。
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昭和56年2月25日保険発10号・庁保険発2号

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関連問題

kph2702C現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされている。また、その支給は、支給決定日の外国為替換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外銀行口座に送金される。×kph0309C 被保険者が外国旅行中に発した疾病について、外国の病院で療養を受けた場合は、療養費の支給の対象とならない。×kps5807E 被保険者が外国旅行中に発した疾病により、外国の病院で治療を受けた費用は、療養費の支給の対象となる。○kps5704C 被保険者が海外旅行中に発病し、海外の病院において診療を受けたときの費用〔は、療養費の支給の対象にならない。〕×

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