健康保険法(第5章-2医療給付)kph2601A

★★ kph2601A高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2か月以上ある場合をいい、3か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。
答えを見る
×不正解
 被保険者又はその被扶養者が療養を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者につき当該療養があった月以前の12月以内にすでに高額療養費が支給されている月数が3月以上あるときは、4月目から高額療養費算定基準額が軽減される。
詳しく
 療養のあった月以前の12月以内に「3月以上」あるときです。「2月以上」ではありません。平成26年において、ひっかけが出題されています。
 「初めて高額療養費の支給を受けてから1年を経過したときに3月以上あれば、その後、ずっと多数回該当に該当したものとして取り扱われる」わけではありません。「療養のあった月以前の12月以内」で判断します。平成6年において、ひっかけが出題されています。
法115条2項、令42条1項

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph0606D 被保険者が初めて高額療養費の支給を受けてから1年を経過したとき既に3回高額療養費の支給を受けている場合、当該被保険者が療養を受けたことによって、再び高額療養費の支給要件に該当するための一部負担金の限度額は、一般的には37,200円である。×

トップへ戻る