健康保険法(第5章-2医療給付)kph1806D

★ kph1806D療養があった月以前12月以内に、すでに3回以上高額療養費が支給されているときの標準報酬月額が28万円以上53万円未満の者の負担限度額は、83,400円である。
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×不正解
 多数回該当において標準報酬月額が28万円以上53万円未満の場合、高額療養費算定基準額は、44,400円である。
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法115条、令42条1項

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kph1806D療養があった月以前12月以内に、すでに3回以上高額療養費が支給されているときの一般所得者の負担限度額は、83,400円である。×

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