健康保険法(第5章-2医療給付)kph1504B

★★★★★★★ kph1504B70歳未満の被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれすべての病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(食事療養を除く。)に係る一部負担金等の額のうち、21,000円以上のものを合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合には、高額療養費が支給される。
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×不正解
 70歳未満の被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養に係る一部負担金の額のうち、21,000円以上のものを世帯で合算した額が高額療養費算定基準額を超えている場合に、高額療養費が支給される。
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法115条1項、令41条1項

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kph2803A70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。×kph1904E 70歳未満の者のみの世帯で標準報酬月額が53万円未満の被保険者又はその被扶養者が、同一の月にそれぞれ1つの保険医療機関から受けた療養に係る一部負担金等のうち、21,000円以上のものを世帯で合算した額が、80,100円+1(医療費-267,000円)×1%を超えたときは、その超過額が高額療養費として支給される(高額療養の多数該当の場合を除く。)。○kph0606B 〔高額療養費〕被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の医療機関で受けた療養にかかる一部負担金又はいわゆる自己負担額のうち、一般的には30,000円以上のものを合算した額が60,000円を超えた場合、当該60,000円を超えた額が、当該被保険者に対し支給される。×kps4906A 高額療養費は、同一の被扶養者が同一の月に同一の病院、診療所、薬局その他の者について受けた療養に係る家族療養費の額が9万円であるときは支給されない。×kps4906B 高額療養費の支給額は、家族療養費の額の10分の3に相当する額から3万円を控除した額である。○kps4906D 被扶養者である妻が、昭和49年3月10日から同月の30日まで保険医療機関に入院し、同一診療科における療養に係る家族療養費の額が14万円であった場合における高額療養費の支給額は、3万円である。×

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