健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kph2510イ

★ kph2510イ傷病手当金は、傷病が休業を要する程度でなくとも、遠隔地であり、通院のため事実上働けない場合には支給される。
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○正解
 傷病が休業を要する程度のものでなくても、被保険者の住所が診療所より遠く、通院のため事実上労務に服せない場合は、療養のために労務に服することができないものとして、傷病手当金は支給される。
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昭和2年5月10日保理2211号

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