★★ kph2107B労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金が支給されない。
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○正解
労働安全衛生法の規定により、伝染のおそれがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金は支給されない。
労働安全衛生法の規定により、伝染のおそれがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金は支給されない。
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昭和25年2月15日保文発320号
関連問題
kph2107B労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、傷病手当金が支給されない。○kph1602D 労働基準法の規定によって伝染病の恐れのある保菌者に対して事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められるか否かにかかわりなく、傷病手当金が支給される。×