健康保険法(第5章-7給付通則)kph0309E

★★★★★★★ kph0309E被保険者の故意の犯罪行為による負傷については、保険給付を行わない。
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○正解
 被保険者又は被保険者であった者が、自己の「故意の犯罪行為」により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行わない。
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 「故意の犯罪行為(制限速度超過、無免許運転など)」による場合であっても、絶対的給付制限の対象となります。

法116条

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kph2910A被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。○kph2806A 健康保険法第116条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないと規定されているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。×kph2510エ 被保険者等が、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付は行われないことと規定されているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、保険給付の対象となる。○kph2302A 被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。×kph1204A 被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を受けた後、死亡した場合、健康保険からの療養の給付は受けられないが、埋葬料の支給は行われる。○kph0309E 被保険者の故意の犯罪行為による負傷については、保険給付を行わない。○kps5807C 被保険者の故意の犯罪行為による負傷については、保険給付は行われない。○

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