健康保険法(第4章-保健医療機関等)kph2508D

★★★★★★★ kph2508D保険医療機関又は保険薬局は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
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○正解
 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
詳しく
 「14日以上」「3箇月以上」「予告期間は不要」ではありません。平成29年、平成22年、昭和52年において、ひっかけが出題されています。
第79条
◯1 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

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kph2907B保険医療機関又は保険薬局は、 14 日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、 14 日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。×kph2207D 保険医療機関または保険薬局は、3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、またその登録の抹消を求めることができる。×kph1307D 保険医療機関又は保険薬局が保険医療機関又は保険薬局であることを辞退する場合は、1月以上の予告期間を設けなければならない。○kps6209C 保険医療機関は、1か月以上の予告期間を設け、保険医療機関であることを辞退することができる。○kps5504D 保険医療機関であることを辞退するためには、1か月以上の予告期間を設け、管轄行政機関あて申し出ればよいこととされている。○kps5203B 保険医療機関を辞退するには、予告期間は不要である。×

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