健康保険法(第4章-保健医療機関等)kph1307A

★★★ kph1307A保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師であることを要する。
答えを見る
 「3分の2以上」や「2分の1以上」が保険医又は保険薬剤師であればいいわけではありません。平成2年、昭和59年において、ひっかけが出題されています。
○正解
 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、保険医又は保険薬剤師でなければならない。
詳しく
第64条
 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph0202B 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師は、その3分の2以上が保険医でなければならない。×kps5908E 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師は、その2分の1以上が保険医でなければならない。×

トップへ戻る