健康保険法(第4章-保健医療機関等)kph0202A

★★★★ kph0202A厚生労働大臣が保険医療機関の指定を拒否するためには、地方社会保険医療協議会の議によることが必要である。
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○正解
 厚生労働大臣は、①保険医療機関・保険薬局の指定の拒否、②保険医・保険薬剤師の登録の拒否、には地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
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第67条
 厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

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kph1404C厚生労働大臣は、病院又は診療所につき保険医療機関の指定の申請があった場合において、当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が医療法に規定する厚生労働省令の定める点数を勘案して厚生労働大臣の定める点数に満たないときは、地方社会保険医療協議会の議を経て、申請における病床の全部又は一部を除いて指定することができる。×kph1307C病院又は診療所につき保険医療機関の指定の申請があった場合、当該病院又は診療所が保険医療機関の指定を取り消されて5年を経過していないときは、都道府県知事は地方社会保険医療協議会の議を経て、その指定を拒否することができる。×kps5908D 都道府県知事が保険医療機関の指定を拒否するためには、地方社会保険医療協議会の議によることが必要である。○

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