★ kph2507C埋葬料の支給を受けようとする者は、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であるから、埋葬料の申請書には当該被保険者と申請者との続柄を記載する必要はない。
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埋葬料の支給の申請について、埋葬料の支給を受けようとする者は、被保険者と申請者との続柄を申請書に記載しなければならない。
埋葬料の支給の申請について、埋葬料の支給を受けようとする者は、被保険者と申請者との続柄を申請書に記載しなければならない。
詳しく
法100条、則85条1項
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kph2507C埋葬料の支給を受けようとする者は、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であるから、埋葬料の申請書には当該被保険者と申請者との続柄を記載する必要はない。×