健康保険法(第5章-4死亡に関する現金給付)kph2410D

★★ kph2410D埋葬料の支給要件にある「その者により生計維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。
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○正解
 埋葬料の支給における「被保険者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持した者のみに限らず、生計の一部分を維持した者をも含む。したがって、死亡者の収入により生計を維持していた事実関係があればよく、他人でも扶養を受けていれば受給権があり、親族でも生計依存関係がなければ受給できない。
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法100条1項、昭和8年8月7日保発502号

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kph2410D埋葬料の支給要件にある「その者により生計維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。○kph2109C 埋葬料の支給対象となる死亡した被保険者により生計を維持していた者とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者のみに限らず、生計の一部分を維持していた者も含む。○

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