健康保険法(第5章-4死亡に関する現金給付)kph2507E

★ kph2507E埋葬料について、被保険者が旅行中に船舶より転落して行方不明となり、なお死体の発見にいたらないが、当時の状況により死亡したものと認められる場合には、同行者の証明書等により死亡したものとして取り扱う。
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○正解
 被保険者が旅行中に、船の甲板より転落して行方不明となり、死体は発見されないものの、当時の状況より死亡しているものと認めて、既にその家族は空埋葬を行った事実がある場合、同行者の証明書等により死亡したものと認め、埋葬料が支給される。
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昭和4年5月22日保理1705号

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kph2507E埋葬料について、被保険者が旅行中に船舶より転落して行方不明となり、なお死体の発見にいたらないが、当時の状況により死亡したものと認められる場合には、同行者の証明書等により死亡したものとして取り扱う。○

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