健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph2506E

★★★★★kph2506E被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
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○正解
被保険者の資格、標準報酬若しくは保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない(直接裁判所に訴えを提起することはできない)。
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法192条

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kph2506E被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。○kph0806D 被保険者は、標準報酬に関する処分について不服がある場合は、直接裁判所に訴えを提起できる。×kps5708A 賦課された保険料の額について不服がある者は、審査請求を行うと同時に、その取消の訴を提起することができる。×kps5208D 被保険者の資格・標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会の裁決を経た後でなければ訴訟を提起することができない。○kps4809D 保険給付に関する処分に不服のある者は、ただちにその処分の取消しについて訴訟を提起することができる。×

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