健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph0910A

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★kph0910A保険料その他健康保険法に規定する徴収金を徴収する権利又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは時効により消滅する。
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○正解
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。※「保険料等」とは、保険料その他健康保険法の規定による徴収金をいうため、「保険料の滞納による延滞金」もこれに含まれる。
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法193条1項

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kph2903B被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、被保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月の 1日から 2年を経過したときは、時効により消滅する。なお、診療費の自己負担分は、診療日の属する月に支払済みのものとする。○kph2805C 健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。×kph2709D 傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。○kph2401B 療養費を受ける権利は、療養に要した費用を支払った日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。×kph2304E 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、時効によって消滅するが、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときに時効により消滅する。×kph2206E 保険料等を徴収しまたはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、3年を経過したときは時効によって消滅するが、保険料等の納入の告知または督促は、時効中断の効力がある。×kph2203D 高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。○kph1809C 傷病手当金の受給権は、労務につかなかった日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。○kph1408A 被保険者等の保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するが、高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日である。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日とする。○kph1308D 保険料、その他健康保険法の規定による徴収金の徴収、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときに時効によって消滅する。○kph1102A 出産手当金の請求権は、分娩日の翌日から2年ですべて消滅する。×kph1007D 傷病手当金を受ける権利については、労務不能であった日の翌日から起算して2年で消滅する。○kph0910A 保険料の滞納による延滞金の徴収の時効は、2年である。○kph0804B 事業主が日雇特例被保険者に係る保険料の納付を怠ったときに徴収される追徴金の時効は2年である。○kph0204E 保険給付を受ける権利の時効は2年である。○kps6307A 保険料の滞納による延滞金の徴収の時効は、2年である。○kps6307B 事業主が日雇特例被保険者に係る保険料の納付を怠ったときに徴収される追徴金の時効は2年である。○kps6307C 保険給付を受ける権利の時効は2年である。○kps5706C 保険料を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効により消滅する。○kps4904C 被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、療養を受けなくなった日から10日以内に療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。×kps4810A 過誤納となった保険料の還付請求権は、その保険料を納付した日の翌日から起算し、2年を経過したときは時効により消滅する。○kps4810E 保険料を徴収する権利及び保険給付を受ける権利は、いずれも2年を経過したときは時効によって消滅する。○sih1608A健康保険及び国民健康保険では、保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅する。

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