健康保険法(第7章-保健福祉事業、雑則等)kph1810E

★★★★kph1810E健康保険組合がした処分に対する審査請求は、被保険者等の住所地を管轄する社会保険審査官に行う。
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×不正解
健康保険組合等がした処分に対する審査請求は、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた社会保険審査官が行う(健康保険組合連合会に対して行うわけでもないし、健康保険組合に対して審査請求を行うことができないわけでもない)。
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社審法3条

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kph1810E健康保険組合がした処分に対する審査請求は、被保険者等の住所地を管轄する社会保険審査官に行う。×kph0708E 被保険者の資格、標準報酬若しくは保険給付に関する処分等の取消又は変更を求める訴に関しては、健康保険組合は行政庁とみなされる。○kps5304C 健康保険組合は行政庁ではないから、組合の行った保険給付等の処分に関して審査請求を行うことはできない。×kps4610A 健康保険組合が行なった保険給付に関する処分に不服のある場合の審査請求は、健康保険組合連合会に対して行なわなければならない。×

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