健康保険法(第2章-被保険者等)kph2505E

★★★ kph2505E被保険者と住居を共にしていた兄で、現に障害者自立支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとはいえないため、被扶養者とは認められない。
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×不正解
 被保険者と同一の世帯に属することが被扶養者としての要件である者(従来被保険者と住居を共にしていた者に限る)が、「障害者支援施設」又は「老人保健施設」等に入所することとなった場合においては、「一時的な別居」であると考えられることから、なお被保険者と住居を共にしていることとして取り扱い、その他の要件に欠けるところがなければ、被扶養者と認められる。なお、この取扱いによる被扶養者の認定は、現に当該施設に入所している者(かつて、被保険者と住居を共にしていた者に限る)の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱う。
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(平成11年3月19日保険発24号、庁保険発4号)
一 被保険者と同一の世帯に属することが被扶養者としての要件である者(従来被保険者と住居を共にしていた者に限る。)が、次に掲げる施設に入所することとなった場合においては、病院又は診療所に入院する場合と同様に、一時的な別居であると考えられることから、なお被保険者と住居を共にしていることとして取り扱い、その他の要件に欠けるところがなければ、被扶養者の認定を取り消す必要がないこと。
 また、次に掲げる施設以外の施設に入所する場合であっても、施設の性格、入所する者の状態等に照らし、個別具体的な事例に即して、一時的な別居であると認められるときは、なお被保険者と住居を共にしているとして取り扱うこと。
・身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)に規定する身体障害者授産施設
・精神薄弱者福祉法(昭和三五年法律第三七号)に規定する精神薄弱者更生施設及び精神薄弱者授産施設
・老人保健法(昭和五七年法律第八〇号)に規定する老人保健施設
(注) 平成一一年四月一日から、「精神薄弱者福祉法」は「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者更生施設」は「知的障害者更生施設」に、「精神薄弱者授産施設」は「知的障害者授産施設」に読み替えるものとする。
なお、前記取扱いによる被扶養者の認定は、現に当該施設に入所している者(かつて、被保険者と住居を共にしていた者に限る。)の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱うものとすること。
二 一の場合において、被扶養者に係る遠隔地被保険者証の申請がなされたときは、これを交付することとして差し支えないこと。

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kph1609E 従来被保険者と住居を共にしていた知的障害者が、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設等に入所するようになった場合は、被扶養者の認定は取り消されない。ただし、かつて被保険者と住居を共にしていたが、現に当施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合には、被扶養者には認められない。×kph1101B 主として被保険者に生計を維持されている者で、被保険者と同一世帯にある被保険者の姉が、一時的に知的障害者更生施設に入所することとなった場合。〔は、被扶養者と認められない。〕×

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