健康保険法(第2章-被保険者等)kph2108B

★★★ kph2108B被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずる。
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×不正解
 被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については厚生労働大臣が、それぞれ確認することによってその効力を生ずる
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 資格の得喪の確認は、「保険者等」が行います。ここでいう「保険者等」とは、厚生労働大臣又は健康保険組合を指します。全国健康保険協会又は健康保険組合ではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。

 「確認」という概念はなかなか難しいです。
 例えば、4月1日に使用された者の確認が4月5日に行われたとき、その確認によって4月5日に資格を取得させるという意味ではありません。
 4月1日に使用されたという事実が4月5日の確認により認められたということです。
 この場合、4月1日が資格取得日となり、法律関係は4月1日にさかのぼって効力を生じ、保険給付も保険料徴収も4月1日にさかのぼって行われることになります。

(引用:解釈と運用39条)
 被保険者の資格の取得および喪失は、一定の事業所に使用されまたは使用されなくなった等の事実に該当することにより当然生ずるものであるが、この当然成立する関係について、保険者が確認しなければその効力が発生しない

(引用:解釈と運用39条)
 確認とは、一定の事実または法律関係、この場合においては資格の取得または喪失という法律関係の存否を認定する行為である。確認とは、公の機関が行う場合が多いが、この場合、公の機関が一定の法律上の効果の発生を意図して行う行為ではなく、特定の事実または法律関係の存否を認定する行為であるから、意思表示ではなく、判断の表示がある。

(引用:解釈と運用39条)
 資格の取得又は喪失という法律関係は第35条または第36条に該当する事実が発生したときに当然生じる。
 しかし、その法律関係は、いわば潜在的な法律関係であり、それが具体的に保険給付の支給、保険料の徴収、支払いというような法律関係を発生するためには、確認という行為により、その法律関係が公に確認されなければならないのである。

第39条、附則第3条6項
◯1 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、任意適用事業所の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。

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