健康保険法(第2章-被保険者等)kph1310B

★★★ kph1310B主として被保険者に生計を維持されており、被保険者と同一世帯にあった祖母が、疾病のため入院した場合、入院期間中は被保険者と同一世帯にある者とは認められない。
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×不正解 
 病院等に入院する場合は、一時的な別居であると考えられることから、被扶養者の要件における同一世帯にある者と認められる
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(引用:解釈と運用3条)
 住居を共にする、すなわち、同一居住とは現実にどの範囲までを指すものかは、具体的に認定するとき種々の困難な事例が生ずる。いわゆる同じ屋根の下に住んでいる場合が最も典型的なものであるが、入院の場合は、現実には別居であるが、入院患者の本拠は依然として自宅にあり、退院すればまた自宅に戻るのであるから、なお住居を共にすると解すべきである。

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kph0501E 被保険者の兄であって、入院のため一時的に別居しているが、主として当該被保険者によって生計を維持するものであり、入院前は同一世帯にあったものは、被扶養者として認められる。○kph0103B 疾病のため入院をしているが、被保険者により生計を維持されており、入院前は被保険者と同一世帯にあった姉〔は、被扶養者として認められる〕○

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