健康保険法(第1章-2保険者)kph2503A

★★ kph2503A健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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×不正解
 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣認可を受けなければならない。
詳しく
 「4分の3以上」の多数による議決です。3分の2以上の多数ではありません。平成25年において、ひっかけが出題されています。
第23条
◯1 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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