健康保険法(第1章-2保険者)kph3001エ

★★ kph3001エ健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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×不正解
 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
詳しく
 「組合会議員の定数」の4分の3以上です。当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上ではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
法24条
◯1 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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kph2008A 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚年労働大臣の認可を受けなければならない。○

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