健康保険法(第1章-2保険者)kph1701E

★★ kph1701E健康保険組合が組合債の利率を引き下げる場合は、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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○正解
 健康保険組合が、組合債について、①組合債の金額(減少に係る場合に限る)の変更、②組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る)の変更、といった軽微な変更をしようとするときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出ることで足りる。
詳しく
令第22条
◯1 健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
◯2 健康保険組合は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
則第11条
 健康保険法施行令第22条第1項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 組合債の金額(減少に係る場合に限る。)
2 組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。)

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kph3005ア健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。健康保険組合は、この厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。◯

 

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