健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph2501E

★★★ kph2501E引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することとなる。
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○正解
 資格喪失後6月以内に出産した者が健康保険法の被扶養者となっている場合、被保険者本人としての出産育児一時金を受給するか、被扶養者としての家族出産育児一時金を受給するかは請求者の選択となる。※組合健保の場合、出産育児一時金の付加給付が行われることなど給付内容に差異が生じることがあるためである。
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昭和48年11月7日保険発99号・庁保険発21号

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kph2501E引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することとなる。○kph1804A 1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し、夫の被扶養者となっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給するかは、請求者が選択することができる。○kph0307D 被保険者であった者が退職後に分娩し、その出産育児一時金が支給され得る場合で、健康保険の被扶養者であるときは、出産育児一時金と配偶者出産育児一時金のいずれかを選択することになる。○

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