健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph2807E

★ kph2807E引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。
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×不正解
 1年以上健康保険法の規定による被保険者であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した場合に、当該被保険者であった者(以下「対象者」という。)が、「出産育児一時金の支給を受ける」旨の意思表示をしたときは、健康保険の保険者が当該対象者に対して出産育児一時金の支給を行い、「健康保険の保険者から出産育児一時金の支給を受ける」旨の意思表示をしない場合には、当該対象者には健康保険の保険者からの出産育児一時金が支給されないため、国民健康保険の保険者が当該対象者からの申請を受けて出産育児一時金の支給を行うこととなる。
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法106条、平成23年6月3日保保発0603第2号、保国発0603第2号

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kph2807E引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。×

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