健康保険法(第5章-6資格喪失後の給付)kph0805E

★★★ kph0805E資格喪失前に受胎したことが明らかであり、資格喪失後6か月以内に出産予定日があったものであれば、資格喪失後6か月を過ぎて出産した場合でも出産育児一時金は支給される。
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×不正解
 出産予定日が資格喪失後6月以内であったが、喪失後6月を経過して出産したときは、資格喪失後の出産育児一時金の給付を受けることはできない。
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 すでに出産前に支給を受けていた出産手当金は返還することになります。

法106条、昭和8年4月25日保規142号、昭和31年7月16日保文発5265号

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kph1107E分娩の予定日が資格喪失後6か月以内であり、出産手当金の支給を受けたが、その後、分娩日が予定より遅れ資格喪失後6か月を経過したときは、支給を受けた出産手当金は、返還しなければならない。○kph0805E 資格喪失前に受胎したことが明らかであり、資格喪失後6か月以内に分べん予定日があったものであれば、資格喪失後6か月を過ぎて分べんした場合でも出産育児一時金は支給される。×kps6206E 資格喪失前に受胎したことが明らかな場合、資格喪失後6か月以内に分べん予定日があれば、6か月を過ぎて分べんしたときでも分べん費が支給される。×

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