健康保険法(第3章-2費用の負担)kph24C

★ kph24C次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、法第160条に照らして完全な文章とせよ。

1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000分の30から1000分の130の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として全国健康保険協会が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。そのため全国健康保険協会は、2年ごとに、  C  についての健康保険の事業の収支見通し等を作成し、その結果を公表することになっている。

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C→⑳翌事業年度以降5年間(健康保険法160条5項)
詳しく
法160条
◯5 協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。

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