選択記述・健康保険法kph24

kph24次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、法第160条に照らして完全な文章とせよ。

1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、  A  の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として  B  が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。そのため全国健康保険協会は、2年ごとに、  C  についての健康保険の事業の収支見通し等を作成し、その結果を公表することになっている。

2 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における  D  を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、  E  の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

①1000分の30から1000分の130 ②1000分の30から1000分の164 ③1000分の60から1000分の90 ④1000分の60から1000分の130 ⑤運営委員会 ⑥健康保険組合との収支の均衡 ⑦健康保険事業の収支の均衡 ⑧厚生労働大臣 ⑨国民健康保険との収支の均衡 ⑩社会保障審議会 ⑪全国健康保険協会 ⑫地方厚生(支)局長 ⑬中央社会保険医療協議会 ⑭当該事業年度以降3年間 ⑮都道府県支部の評議会 ⑯都道府県の支部長 ⑰被保険者の家計収入との均衡 ⑱毎事業年度 ⑲翌事業年度以降3年間 ⑳翌事業年度以降5年間
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A→①1000分の30から1000分の130(健康保険法160条1項)
B→⑪全国健康保険協会(健康保険法160条1項)
C→⑳翌事業年度以降5年間(健康保険法160条5項)
D→⑦健康保険事業の収支の均衡(健康保険法160条10項)
E→⑩社会保障審議会(健康保険法160条11項)
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第160条
◯1 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。
◯5 協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
◯10 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
◯11 厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

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